最高裁判所第二小法廷 平成4年(オ)1751号 判決 1996年3月22日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告人らの上告理由一ないし四について
原判決は、破産者両名が被上告人に対して本件保証をした行為が破産財団を害するか否かを判断するについて、破産者両名が昭和五一年ないし五四年に芝信用金庫に対し包括保証をしたことに基づいて連帯保証債務を負担していた事実を考慮したにすぎず、右連帯保証に基づく債権自体を破産債権として確定したものではない。所論民訴法一八六条違反、破産法二四七条違反の主張は、原判決を正解しないでこれを非難するものであって、採用することができない。
その余の上告理由について
所論は、原判決の結論に影響のない説示部分を非難するものであり、採用することができない。
よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 河合伸一 裁判官 大西勝也 裁判官 根岸重治 裁判官 福田 博)